髙林幸裕税理士事務所
所長/ 税理士 髙林 幸裕
TKC 資産対策研究会 静岡会場 幹事
TKC 財産承継アドバイザー
争わない、払い過ぎない相続申告、相続対策。
経験豊富な当事務所にお任せください。
髙林幸裕税理士事務所 (高林会計) の代表、髙林幸裕です。
私どもの事務所は、主に不動産所有者様に対して、相続申告、相続対策の支援を行ってまいりました。おかげさまで、2011年 (平成23年) から10年間にわたり、合計117件、毎年10件以上の相続税申告に対応させていただいております。
2015年 (平成27年) 1月1日以降の相続に関して、相続税が増税となりました。
不動産所得の申告がある方は、ほとんど相続税がかかることになると思います。今までは毎年の不動産所得の申告だけを考えていれば良かったのですが、今後は相続税対策を検討することは必須となります。相続対策は経験が必要ですので、経験豊富で相続に強い税理士、特に土地評価に強い税理士に依頼することが最善の策だと言えます。
また、相続税の申告につきましては、死後10ヶ月経過した日が相続税の申告期限となります。
所得税の確定申告は死後4ヶ月以内となっています。たとえ、相続税の申告が不要な場合においても、土地・建物・預貯金等、名義の変更が必要となります。名義変更には、必ず相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要になります。相続税の申告に当たり、当事務所では、提携する法律事務所等と連携しながらお客様のごニーズに対応させていただいております。
まずはお気軽にご連絡ください。相談は無料でさせていただいております。
今後も相続対応に強い、髙林幸裕税理士事務所を、よろしくお願い申し上げます。