相続相談の事例紹介

事例紹介

不動産評価1

質 問

市街化調整区域内の畑を農地転用し、孫の家を建築しました。
なにか税金の関係で変化がありますか。

回 答

農地が宅地となり、固定資産税評価額が上がり、固定資産税が上がります。相続税においても、土地の評価額が畑から宅地に変わり評価額は50倍以上となると考えます。また、駐車場や資材置き場に転用する場合も畑から雑種地に変わり評価額が上がります。

不動産評価2

質 問

賃貸不動産の購入価額と相続税の評価額の実例を教えて下さい。

回 答
購入価額
土 地 4,500万円
建 物 11,700万円
構築物 800万円
17,000万円

相続税評価額
土 地 2,200万円
建 物 2,700万円
構築物 560万円
5,460万円

財産評価額が  11,540万円減少しました。

不動産評価3(配偶者居住権)

質 問

父が死亡し、母と私(長男)は同居しています。
居住用不動産の所有権を私が取得し、建物に配偶者居住権の設定を考えています。相続税がどのくらい減額されるか、事例があれば教えて下さい。

回 答
配偶者82歳
相続税の課税価額 1.4億円
居住用不動産評価額 3,300万円

の事例で長男の税が 120万円減少しました。配偶者居住権の設定費用は 5.5万円でした。

小規模宅地等の特例の減額額が減少する場合がありますので注意して下さい。

小規模宅地等の特例1

質 問

私は埼玉で自己所有の家屋に居住しており、父とは別居(生計別)しております。父はアパートを建て、貸付事業を行っています。
相続税の小規模宅地等の特例の対象地はどのようになりますか。

回 答

別居していますので、特定居住用宅地等の適用対象地はありません。

アパートの敷地が貸付事業用宅地等の適用対象地となります。

※平成31年度改正により、相続開始前3年以内に貸付事業に使われ始める宅地等は除く。

小規模宅地等の特例2

質 問

所有する貸駐車場は、砕石を敷き利用しているが、小規模宅地等の特例適用の対象地となりますか。

回 答

小規模宅地等の特例は、建物又は構築物の敷地に供されている宅地等のため、敷かれている砕石が構築物に該当するかが問題となります。砕石は減価償却資産の「構築物のうち舗装道路及び舗装路面の石敷のものに該当しますので、適用対象地となると考えますが、定期的に砕石を入れて整備していない、減価償却資産に計上されていない場合は適用対象地とならないと考えます。

贈与1

質 問

毎月、子(孫)の口座に生活費として10万円送金しているが、贈与税の課税対象となりますか。

回 答

扶養義務者間の通常必要と認められる教育及び生活費に充てられた金員は、贈与税の非課税であるが、残った金員は相続税の課税財産と考えます。また、残額を確定終了した時点で贈与税の課税財産と考えます。

贈与2

質 問

孫が受けた貸与奨学金を代わりに返済しました。税金がかかりますか。

回 答

孫への贈与となり、贈与税が課税されると考えます。

子や孫の住宅ローンの返済も同様になります。

贈与3

質 問

土地をある事情により妻から長男へ遺産分割協議のやり直し(相続登記済)をしたが、相続税などの課税はどのようになりますか。

回 答

民法では、合意があれば「遺産分割のやり直し」をすることが可能ですが

相続では再分割による取得財産は「分割により取得した財産」
として取り扱わなく

妻から長男への贈与となり、贈与税が課税されます。

贈与4

質 問

私は、財産5,000万円(預貯金)あります。相続人は妻と子供2人です。子供にそれぞれ100万円贈与をと考えています。私が死亡した場合、相続税の計算はどのようになりますか。
死亡日の財産は4,800万円とします。

回 答

相続で財産を取得した子が、死亡の日から3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算します。課税価格は、

4,800万円+200万円=5,000万円となります。

子が相続で財産を取得しない場合(妻が全部取得)は、

4,800万円+0円=4,800万円となります。相続で財産を取得した場合のみ加算されます。

贈与5

質 問

私は、預金通帳のカードを妻に渡し、私の指示のもと、妻が出金し生活費等に充て、残った金員は自由に使ってよいと言ってある。妻は、節約し残った金員を妻名義の預金口座に毎月預け入れている。私が死亡した時、この金員は相続財産となりますか。

回 答

過去の裁決では、「本件預貯金の原資は、夫が稼得した所得から賄われ、管理状況等を併せ考えると、本預貯金は夫の財産である」と示されています。相続財産と考えられます。妻の財産となる場合は、贈与契約を書面で交わし、贈与税の申告を行うなどが考えられます。

贈与6

質 問

父は孫に金銭の贈与する意思を持ち、贈与契約を交わして(贈与者・受贈者(孫の親権者)署名押印)その後急変し、金銭の贈与が出来ず死亡してしまいました。贈与契約はどのようになりますか。

回 答

民法550条 「書面による贈与契約」は撤回できないことから相続人に履行義務が生じると考えます。相続税の債務控除については、書面による契約書があることから、相続開始時点において確実な債務が存在していると考え、債務控除が出来ると考えます。

ただ、事実証明をきっちりとしておく必要があります。

相続人がいない1

質 問

私には相続人がいませんので、遺言書を作成し、従兄弟に全ての財産を遺贈と考えています。相続税の計算について教えて下さい。

回 答

相続人がいない場合でも、財産を受け継ぐなどで相続税の申告が必要です。基礎控除は3,000万円です。相続税額の2割加算が適用されます。

小規模宅地等の特例の適用は、受贈者か親族の場合、債務控除ができるのは包括遺贈(Aに全て、2分の1など)の場合のみです。

※私見が含まれているため、税務署、顧問税理士に確認し、対応してください。

統計情報

(1)被相続人の数

(2)課税価格等級別の分布 (平成29,30,1年 名古屋国税局)

(3)浜松市の将来人口推計

1総人口の推移
人口動態の現状と趨勢が将来にわたって継続することを前提とした仮定値に基づくと、2060年の浜松市人口は、2015年よりも20万人以上減少し、60万人を下回ると推計される。
将来人口推計の結果を見ると、2040年には69万9千人、2060年には58万人に減少すると推計される。現在のままの出生率や移動率が継続すれば、引き続き人口減少が進み、本格的な人口減少社会が到来することを示している。