相続開始後の故人について必要な手続
相続をするには、さまざまな手続きが必要になります。
相続の開始から終了までの10ヶ月以内に下記の表に示す項目の手続が必要となります。
不明な点は専門の税理士にお気軽にお訪ね下さい。
手続きの種類 |
手続きの期限 |
手続きの窓口 |
準備する書類 |
死亡届の提出 |
死亡日から7日以内 |
故人の住所地の市区町村役場 |
死亡診断書または死体検案書 |
葬儀 |
死亡後すぐに |
葬儀屋さん |
葬式費用の領収証の保管 |
遺言書の検認 |
死亡後すぐに |
故人の住所地の家庭裁判所 |
遺言書 戸籍謄本 |
四十九日の法要 |
49日目 |
- |
- |
相続の放棄・限定承認 |
3ヶ月以内 |
故人の住所地の家庭裁判所 |
相続放棄申述書 戸籍謄本 |
所得税の準確定申告(医療費控除も) |
4ヶ月以内 |
故人の住所地の税務署 |
所得税の確定申告書 |
百か日の法要 |
100日目 |
- |
- |
相続税の申告 |
10ヶ月以内 |
故人の住所地の税務署 |
相続税の申告書 |
遺言書の確認
遺言書を保管している方または発見した方、遺言を残した方がお亡くなりになったことを知ったときは、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをとらなくてはなりません。
検認とは、相続人に対して遺言があること、そしてその遺言の内容を伝えます。
また、その遺言書が法律の手続きによって作成されたものであるかを検査し、遺言書が偽造されていないかなどを確認するものです。
なお、この検認を受けなくても、この遺言書が無効となるわけではありません。
個人の所得税の準確定申告
故人のその年の1月1日から死亡の日までの所得税について、相続人は、相続のあった日から4ヶ月以内に、その故人の所得税の確定申告書を、故人が住んでいた場所を管轄する税務署に提出しなければなりません。
相続税の申告
相続税の申告書は、相続のあった日から10ヶ月以内に、税務署に提出しなければなりません。