相続税節税のご提案
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遺産分割による節税

税理士によって相続税の申告額が変わる!?

    相続税対策は、生前から対策をしないと遅いと思われている方もいらっしゃると思います。
    確かに、生前から対策をしておけば、その効果は大きなものとなりましょう。
    しかし、相続が開始してしまった後でも、この遺産分割を工夫することで、相続税の節税につながることもあります。

    また、今回の相続だけでなく将来の相続のことも考えておきたいところです。遺産分割のときには、次のようなちょっとした工夫をしてみてください。

相続税の節税のための遺産分割の工夫

    配偶者の税額軽減の制度は、大きな節税効果がありますので、大いに活用してください。

今回の相続税を収めるための遺産分割の工夫

    相続税を納める現金がなかったとしても、物納制度などがあります。この物納制度を利用することにより、遺産を売却して相続税を納めるためのお金をつくる必要がなくなります。
    故人の大事な遺産を守るため、そして遺産を売却することによる所得税の節税にもなりますので、物納制度を利用する工夫もしておきたいところです。

次回の相続の時の相続税節税のための遺産分割の工夫

    近い将来起こる可能性がある次の相続のときには、配偶者の税額軽減の制度はありませんので、相続税がかかる可能性が非常に高いです。
    将来のことも考えて、今回の相続で誰がどの財産を受け取るのが一番良いのかといった工夫をしておきたいところです。

相続税後の所得税の節税のための遺産分割の工夫

    例えば、故人がマンションを持っていた場合に、そのマンションを相続した相続人は、家賃収入という所得が発生します。この所得は「不動産所得」になりますので、相続人ご自身の収入と合わせて所得税の確定申告をしなければなりません。
    収入が多い相続人がマンションを受け取ると、所得税の負担も大きくなります。
    このようなことも考えて遺産の分割を工夫しておきたいところです。

相続税後の相続人の生活安定のための遺産分割の工夫

    故人の配偶者や子供がまだ若い年齢であるときは、これからの生活のため多くのお金が必要となります。
    そのため、これらの方々の生活の安定を考えて遺産の分割を工夫しておきたいところです。
所有財産の評価額を下げる節税

最適な財産評価

    相続税における財産評価はとても複雑で、特に土地や中小企業の株価(未上場株式の評価)は減額の取り方・評価方法の選定の仕方によって評価額が大きく変わることがあります。

資産税(相続税)の専門家に依頼する

    概算による評価は一般の税理士でも可能ですが、実際に相続税対策のために必要な効果的な財産評価が必要な方ノウハウを保有し、実績のある相続税の専門事務所に任せましょう。

まずは相談してみましょう

    高林会計事務所では概算で財産評価を計算するためのシートを準備しております。
    相続のことで事前に相談したい方はお気軽にご連絡ください。
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